無線局開局の手引 | レーダー・無線
無線局の開局
- 電波を利用するためには、無線設備などを備えた無線局を開設することが必要となります。
- 無線局を開設するためには、総務大臣の免許を受けることが必要です。
- 船舶の場合 申請した船に対し、一括(レーダーや無線機)して免許が与えられます。
- 免許は 有効期限5年 で引き続き運用する場合は, 更新が必要です。
- 無線局は適正な運用がなされているか 時々検査があります。
申請から運用まで
★ 出力5kW未満のレーダーやAISクラスB送受信機は、上図の 簡易な免許手続 となります。
★ 送信が5kWを超える レーダー 漁業無線 マリンVHF は、申請前に無線従事者免許証 を収得する必要があります。
罰則 など
- 漁業無線、船舶レーダー、マリンVHFなどを無免許で運用すると電波法の規定により処罰を受けます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
- ここでは船舶局の開局申請の方法を説明します。
- 送信電力が5kW未満の船舶レーダーやAISクラスB送受信機は「無線従事者免許証」は不要ですが「無線局の開局」が必要です。
- 送信電力が5kWを超える レーダー 漁業無線 マリンVHF の運用は「無線従事者免許証」を取得し、さらに「無線局の開局」 が必要です。
- 無線局は5年ごとの書き換えが必要です(再免許申請)
- その他「定期検査」などがあります。
無線局の運用資格
- 第三級海上特殊無線技士
- 沿岸漁船の無線電話,レジャーボート,ヨット等に開設する無線局を操作する資格
(27MHzの漁業無線 マリンVHFや5Kw以下のレーダーが操作できます。5kW以上のレーダーは操作出来ません)
- 沿岸漁船の無線電話,レジャーボート,ヨット等に開設する無線局を操作する資格
- 第二級海上特殊無線技士
- 第三級に加え 5kW以上のレーダーの操作ができます
- レーダー級海上特殊無線技士
- 5kW以上のレーダーの操作ができます
(5kW以下のレーダーは免許不要)
- 5kW以上のレーダーの操作ができます
海上特殊無線技士 資格の取得
- 講習を受ける
≫≫≫インターネット講習
漁船・プレジャーボートの無線局
- 出力5kW以上のレーダー・漁業無線・マリンVHFなどは、必要な「無線従事者免許」を取得し、且つ「無線局の開局申請」が必要です。
- 出力5kW未満のレーダー や AISクラスB送受信機 は無線従事者免許は必要ありませんが、「無線局の開局申請」の必要があります。
- 無線局の開局申請は総務省の各地方総合通信局に申請します。
- インターネット申請はこちら▶総務省 電子申請・届出システム
総合通信局等の管轄地域と所在地 及び 問い合わせ先
- 北海道総合通信局
(北海道)
〒060-8795 札幌市北区北 8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎
無線通信部 航空海上課
011-709-2311 (内線 4635)
- 東北総合通信局
(宮城県・福島県・岩手県・青森県・山形県・秋田県)
〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎
無線通信部 航空海上課
022-221-0659
- 関東総合通信局
(東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・千葉県・茨城県・栃木県・山梨県)
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎
無線通信部 航空海上課
船舶局(漁船・レジャー船) 03-6238-1747
船舶局(レーダーのみ) 03-6238-1746
- 信越総合通信局
(長野県・新潟県)
〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
無線通信部 航空海上課
026-234-9967
- 北陸総合通信局
(石川県・福井県・富山県)
〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
無線通信部 航空海上課
076-233-4451
- 東海総合通信局
(愛知県・三重県・静岡県・岐阜県)
〒461-8795 名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館
無線通信部 航空海上課
052-971-9180
- 近畿総合通信局
(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)
〒540-8795 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
無線通信部 航空海上課
06-6942-8541
- 中国総合通信局
(広島県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県)
〒730-8795 広島市中区東白島町19-36
無線通信部 航空海上課
◆海上無線(漁業無線を除く) 082-222-3345
◆漁業無線 082-222-3349
- 四国総合通信局
(愛媛県・徳島県・香川県・高知県)
〒790-8795 松山市味酒町2丁目14-4
無線通信部 航空海上課
089-936-5021
- 九州総合通信局
(熊本県・長崎県・福岡県・大分県・佐賀県・宮崎県・鹿児島県)
〒860-8795 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎
無線通信部 航空海上課
・漁船を除く (海上担当) 096-326-7838
・漁船で使用する無線局 (漁業担当) 096-326-7840
- 沖縄総合通信事務所
(沖縄県)
〒900-8795 那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区 5階
無線通信課 航空海上担当
098-865-2305
船舶局 開局申請
- 船舶局の開局申請は使用者ご自身での申請が可能です。
- 申請と免許取得の流れや手数料に関しては、総務省 電波利用HP「無線局の免許手続き」をご覧ください。
≫≫≫総務省 電波利用HP
≫≫≫申請書類の記載見本
5kW以下のレーダー
AISクラスBの申請
- 申請用紙ダウンロード
≫≫≫申請用紙
≫≫≫申請用紙記載例
5kW以上のレーダー・漁業無線・マリンVHFなど申請
- 申請用紙用紙ダウンロード
≫≫≫申請用紙用紙
≫≫≫総務省 無線局免許手続様式
- 主任無線従者・無線従事者選(解)任届用紙
≫≫≫総務省主任無線従者・無線従事者選(解)任届
≫≫≫主任無線従者・無線従事者選(解)任届 記載見本
参考
- FURUNO
≫≫≫技適・認証機器の無線局申請の手引 - 日本無線
≫≫≫JMA-1030シリーズレーダー 開局申請について