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無線局開局の手引 | レーダー・無線
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罰則 など
- 漁業無線機、船舶レーダー、マリンVHFなどを無免許で運用すると電波法の規定により処罰を受けます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
- ここでは船舶局の開局申請の方法を説明します。
- 送信電力が5kW未満の船舶レーダーやAISクラスB送受信機は「無線従事者免許証」は不要ですが「無線局の開局」が必要です。
- 送信電力が5kWを超える レーダー 漁業無線 マリンVHF の運用は「無線従事者免許証」を取得し、さらに「無線局の開局」 が必要です。
- 無線局は5年ごとの書き換えが必要です(再免許申請)
- その他「定期検査」などがあります。
無線局の運用資格
- 第三級海上特殊無線技士
- 沿岸漁船の無線電話,レジャーボート,ヨット等に開設する無線局を操作する資格
(5kw以上のレーダーは操作出来ません)
- 沿岸漁船の無線電話,レジャーボート,ヨット等に開設する無線局を操作する資格
- 第二級海上特殊無線技士
- 第三級に加え5kw以上のレーダーを操作する資格
- レーダー級海上特殊無線技士
- 5kw以上のレーダーを操作できる資格
(5kw以下のレーダーは免許不要)
- 5kw以上のレーダーを操作できる資格
海上特殊無線技士 資格の取得
- 講習を受ける
≫≫≫インターネット講習
漁船・プレジャーボートの無線局
- 出力5kW以上のレーダー・漁業無線・マリンVHFなどは、必要な「無線従事者免許」を取得し、且つ「無線局の開局申請」が必要です。
- 出力5kW未満のレーダー や AISクラスB送受信機 は無線従事者免許は必要ありませんが、「無線局の開局申請」の必要があります。
船舶局 開局申請
- 船舶局の開局申請は使用者ご自身での申請が可能です。
- 申請と免許取得の流れや手数料に関しては、総務省 電波利用HP「無線局の免許手続き」をご覧ください。
≫≫≫総務省 電波利用HP
≫≫≫申請書類の記載見本
5kw以下のレーダー
AISクラスBの申請
- 申請用紙ダウンロード
≫≫≫申請用紙
≫≫≫申請用紙記載例
5kw以上のレーダー・漁業無線・マリンVHFなど申請
- 申請用紙用紙ダウンロード
≫≫≫申請用紙用紙
≫≫≫総務省 無線局免許手続様式
- 主任無線従者・無線従事者選(解)任届用紙
≫≫≫総務省主任無線従者・無線従事者選(解)任届
≫≫≫主任無線従者・無線従事者選(解)任届 記載見本
参考
- FURUNO
≫≫≫技適・認証機器の無線局申請の手引 - 日本無線
≫≫≫JMA-1030シリーズレーダー 開局申請について